高齢者にふさわしい仕事を請負または委任によって引受け、会員が各人の希望に沿って臨時的かつ短期的な作業、または他の容易な業務に関わる作業を基本としています。 (詳細は「会員の働き方について」へ) |
仕事の内容・条件等の十分な話し合いを行い、契約します。 | |
仕事は請負または委任契約となります。(雇用関係が発生しない契約) センターが請負・委任で仕事を引き請け、会員がその仕事を完成させるもので、 会員はセンター及びお客様と雇用関係はありません。 |
ご相談、お見積りのうえセンターと契約しますので、会員の就業については、すべてシルバー人材センターにお任せいただきます。 |
請負・委任契約による就業をする場合、法律上、お客様(発注者)と雇用関係を発生させてはならないことになっています。 したがって、就業する会員は、お客様(発注者)からお仕事の説明を受けますが、雇用関係がありませんので、直接の指揮命令は受けられません。 |
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会員は、「臨時的、短期的、または、軽易な仕事」(月10日、週20時間以内)に就業するので、期間や時間が長くなる場合、複数名でローテーションやグループにて就業することになります。 | |
契約事項(就業の内容)にない仕事は、原則いたしません。 |
請負・委任になじまない仕事 ・発注者の従業員と混在して行う仕事 ・発注者の指揮命令を必要とする仕事 については、シルバー派遣事業を利用することができますので詳細はお問い合わせください。 |
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※ | 派遣事業についても「臨時的、短期的、または、軽易な仕事」(月10日、週20時間以内)となります。 |