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小樽市シルバー人材センター : 確定申告について
投稿日時: 2024-12-06
シルバー人材センターの仕事で得た「配分金・交通費の収入(以下 配分金) 」は、所得税法上では「雑所得」として扱われ、配分金収入から55万円の特例控除が認められています。
確定申告する方には、令和6年分の「配分金支払証明書」を発行しますので、必要な方は事務局にお申し出ください。
なお、確定申告する会員の方は、一人ひとり所得及び控除の条件が異なりますので、詳しくは小樽税務署(☎23-2171)にご相談ください。
また、税務署 では、マイナンバーカードを利用したご自宅からのスマホ申告を推奨しています。
詳しくは、下記国税庁ホームページをご覧ください。
www.nta.go.jp/about/organization/sapporo/topics/gensen_osirase/pdf/01241009_01.pdf
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