シルバー人材センターの仕事で得た「配分金・交通費・材料費立替え分の収入(以下 配分金)」は、所得税法上では「雑所得」として扱われ、配分金収入から55万円の特例控除が認められています。
(令和元年分までは特例控除は65万円でした。令和2年分より基礎控除が38万円から48万円に引き上げられました。)
確定申告をする方には、令和 3 年度分の「配分金支払証明書」を発行しますので、必要な方は事務局にお申し出ください。
なお、確定申告される方は、一人ひとり、所得控除の条件が異なりますので、詳しくは小樽税務署(TEL 23-2171)にご相談ください。
また、新型コロナウイルス等感染症への感染防止の観点から、税務署ではご自宅で申告書の作成・提出ができる「e-Tax(国税電子申告・納税システム)」の利用を推奨しています。
詳しくは国税庁のホームページをご覧ください
https://www.nta.go.jp/about/organization/sapporo/topics/kakutei/sakusei/index.htm